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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十七条 (令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第十七条

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 当該施設において保育に従事する職員(児童福祉法第十八条の四に規定する保育士でない者を含む。)の数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百二十七号)第一条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下この条において「旧児童福祉施設最低基準」という。)第三十三条第二項に規定する保育士の数以上であること
  2. 当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第三十三条第二項に規定する保育士の数の半数以上であること
  3. 平成二十三年度中に当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第三十三条第二項に規定する保育士の数以上になることが見込まれること

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