(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第十七条
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。