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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第一条 (法第三条第一項の内閣府令で定める理由)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)

第一条

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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