条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第四条 (支給要件)

平成二十三年法律第百七号法律
(支給要件)

第四条

子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

  1. 次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有するもの
    1. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(施設入所等子どもを除く。以下この条及び次条において「中学校修了前の子ども」という。)
    2. 中学校修了前の子どもを含む二人以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)
  2. 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
  3. 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの
  4. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者

2前項第一号又は第二号の場合において、父及び母並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3前項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

次の各号に掲げる者が、平成二十四年九月三十日までの間に第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

  1. 中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に当該中学校修了前の子どもと同居することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の子どもと同居することとなった日の属する月の翌月
  2. 施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第四条(支給要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 目次 第五条(子ども手当の額) →