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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十六条 (内閣府令への委任)

平成二十三年法律第百七号法律
(内閣府令への委任)

第三十六条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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