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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十七条 (罰則)

平成二十三年法律第百七号法律
(罰則)

第三十七条

偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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