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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十八条 (政令への委任)

平成二十三年法律第百七号法律
(政令への委任)

第三十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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