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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
› 第二十二条
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (身分を示す証明書)
平成二十三年厚生労働省令第百二十号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十二条
法
第三十二条第二項
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、
様式第十四号
による。
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この条文が参照している条文
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第32条
様式第十四号
(e-Gov)
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 目次
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