条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (身分を示す証明書)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(身分を示す証明書)

第二十二条

第三十二条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十四号による。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第二十二条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 目次 第二十三条(報告書の提出) →