(保育料の特別徴収) 第八条 法第二十六条第一項の規定により徴収することができる法第二十五条第一項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの間に行われる保育に係る保育料とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗