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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 第五条

平成二十三年政令第三百八号政令

第五条

第二十条第六項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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