条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十一条 (届出)

平成二十三年法律第百七号法律
(届出)

第三十一条

子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第三十一条(届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 目次 第三十二条(調査) →