第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗