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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十条

平成二十三年法律第百七号法律

第十条

子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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