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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十一条 (未支払の子ども手当)

平成二十三年法律第百七号法律
(未支払の子ども手当)

第十一条

子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(以下「中学校修了前の子ども」という。)であった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

2中学校修了前の施設入所等子どもが第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき子ども手当(当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。

3前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。

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