条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十一条 (未支払の子ども手当の請求)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(未支払の子ども手当の請求)

第十一条

第十一条第一項に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第十号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2第十一条第二項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第十一号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第十一条(未支払の子ども手当の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(住民基本台帳法による届出) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出) →