(小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出) 第十二条 この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗