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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十二条 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)

第十二条

この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。

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