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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十三条 (子ども手当の支給に関する通知)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(子ども手当の支給に関する通知)

第十三条

市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。

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