(公務員に関する特例)
第十五条
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2公務員である一般受給資格者については、第十条の規定は、これを適用しない。
公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2公務員である一般受給資格者については、第十条の規定は、これを適用しない。