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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十九条 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)

平成二十三年法律第百七号法律
(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)

第十九条

第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。

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