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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第十四条 (受給権の保護)
平成二十三年法律第百七号
法律
(受給権の保護)
第十四条
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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