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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第七条 (氏名変更等の届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(氏名変更等の届出)

第七条

一般受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき
  2. 施設等受給者が里親(児童福祉法第六条の四第一項に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき
  3. 施設等受給者が児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該児童福祉施設等の名称若しくは種類を変更したとき
  4. 氏名を変更した施設入所等子どもがあるとき

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