条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第五条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(子ども手当の額の改定の請求及び届出)

第五条

一般受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第七号までに掲げる書類を添えなければならない。

3施設等受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第四項第一号に掲げる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第五条(子ども手当の額の改定の請求及び届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(認定の請求) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 目次 第六条 →