(子ども手当の額の改定の請求及び届出)
第五条
一般受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第七号までに掲げる書類を添えなければならない。
3施設等受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
4前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第四項第一号に掲げる書類を添えなければならない。