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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第九条 (受給事由消滅の届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(受給事由消滅の届出)

第九条

一般受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。

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