(受給事由消滅の届出)
第九条
一般受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。
一般受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。