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児童手当法施行規則 第十三条 (身分を示す証票)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(身分を示す証票)

第十三条

第二十七条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第十六号による。

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