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児童手当法施行規則 第十三条 (身分を示す証票)
昭和四十六年厚生省令第三十三号
府省令
(身分を示す証票)
第十三条
法
第二十七条第二項
の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、
様式第十六号
による。
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この条文が参照している条文
児童手当法 第27条
様式第十六号
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