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児童手当法施行規則 第十四条 (報告書の提出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(報告書の提出)

第十四条

第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条第一項の認定をする者は、毎年三月末日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

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