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児童手当法施行規則 第十二条の十一 (特別徴収の通知)
昭和四十六年厚生省令第三十三号
府省令
(特別徴収の通知)
第十二条の十一
法
第二十二条第二項
の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
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児童手当法 第22条
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