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児童福祉法 第五十一条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十一条

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

  1. 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用
  2. 第二十一条の六の措置に要する費用
  3. 二の二
    第二十一条の十八第二項の措置に要する費用
  4. 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
  5. 第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県若しくは市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
  6. 第二十四条第五項又は第六項の措置(都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る。)に要する費用
  7. 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用
  8. 市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
  9. 市町村児童福祉審議会に要する費用

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(罰則に関する経過措置)
附則

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