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児童福祉法 第五十二条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十二条

第二十四条第五項又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項第二十八条第一項(第二号に係るものを除く。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項(第二号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第四号又は第五号の規定による費用の支弁をすることを要しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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