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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第二十二条 (法別表第二十四号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第二十四号の総務省令で定める事務)

第二十二条

法別表第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項の規定による審査基準の定め及びその基準の公表
  2. 行政手続法第六条の規定による標準処理期間の定め及び公表
  3. 行政手続法第七条の規定による申請の補正の求め又は当該申請により求められた許認可等(同法第二条第三号に規定する許認可等をいう。)の拒否及び同法第八条第一項の規定による理由の提示
  4. 行政手続法第九条の規定による処分の時期の見通しの提示又は申請に必要な情報の提供
  5. 行政手続法第十条の規定による申請者以外の者の意見の聴取
  6. 行政手続法第十一条第二項の規定による申請の審査の促進

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