(帳票要件の標準)
第五条
健康管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
- 一宛名シール
- 二窓空き宛名
- 三養育医療給付台帳
- 四養育医療券(病院及び診療所用)
- 五養育医療券(薬局用)
- 六風しん追加的対策クーポン券
- 七予防接種済証
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健康管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。