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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第五条 (帳票要件の標準)

令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号府省令
(帳票要件の標準)

第五条

健康管理システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。

  1. 宛名シール
  2. 窓空き宛名
  3. 養育医療給付台帳
  4. 養育医療券(病院及び診療所用)
  5. 養育医療券(薬局用)
  6. 風しん追加的対策クーポン券
  7. 予防接種済証

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第6条
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