(健康管理システムに実装してはならない機能)
第六条
健康管理システムには、前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
2前項の規定は、健康管理システムに係る互換性が確保される場合において、地方公共団体が、健康管理システム以外の地方公共団体情報システムを整備するときに、当該地方公共団体情報システムと一体的に運用するものとして当該健康管理システムを整備することを妨げるものではない。
