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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第六条 (健康管理システムに実装してはならない機能)

令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号府省令
(健康管理システムに実装してはならない機能)

第六条

健康管理システムには、前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定並びにこれらの規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。

2前項の規定は、健康管理システムに係る互換性が確保される場合において、地方公共団体が、健康管理システム以外の地方公共団体情報システムを整備するときに、当該地方公共団体情報システムと一体的に運用するものとして当該健康管理システムを整備することを妨げるものではない。

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