第百十四条
第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
- ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 三雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
- ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 四雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
- ハ当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
- ニ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 五雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報
- ハ当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ