第六十一条の六
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
2育児休業給付は、次のとおりとする。
- 一育児休業給付金
- 二出生時育児休業給付金
3出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
4育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
2育児休業給付は、次のとおりとする。
3出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
4育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。