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雇用保険法 第六十一条の六

昭和四十九年法律第百十六号法律

第六十一条の六

育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。

2育児休業給付は、次のとおりとする。

  1. 育児休業給付金
  2. 出生時育児休業給付金

3出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。

4育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。

5第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。

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