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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第六十九条の四 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の四

第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 育児休業に関する制度
  2. 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
  3. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
  4. 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

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