(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の四
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一育児休業に関する制度
- 二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
- 三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
- 四労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。