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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十一条 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

第七十一条

第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

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