(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示) 第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗