(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の二
法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
- 一その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
- 二その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。