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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十九条の十四 (法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項)

第二十九条の十四

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 育児休業に関する制度
  2. 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第三十一条において同じ。)の申出先
  3. 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関する事項
  4. 船員が育児休業期間及び出生時育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項

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