(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項)
第二十九条の十四
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一育児休業に関する制度
- 二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第三十一条において同じ。)の申出先
- 三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関する事項
- 四船員が育児休業期間及び出生時育児休業期間中に負担すべき社会保険料の取扱いに関する事項