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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十一条 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

第三十一条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

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