(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
第三十一条
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。