(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
第三十条
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した船員及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
- 二船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。