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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
平成三年運輸省令第三十六号
府省令
· 条文 107 件 ·
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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一号の国土交通省令で定める船員)
第一条の二
(法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)
第二条
(法第二条第四号の国土交通省令で定める者)
第三条
(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)
第四条
(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第四条の二
(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第四条の三
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)
第四条の四
(法第五条第四項第二号の国土交通省令で定める場合)
第五条
(育児休業申出の方法等)
第六条
第七条
(法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第八条
第九条
(法第六条第三項の国土交通省令で定める事由)
第十条
(法第六条第三項の国土交通省令で定める日)
第十一条
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第十二条
(法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
第十三条
(法第七条第二項の指定)
第十四条
(法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
第十五条
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十六条
(育児休業申出の撤回)
第十七条
(法第八条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第十八条
(法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
第十九条
(法第九条第二項第一号の国土交通省令で定める事由)
第十九条の二
(出生時育児休業申請の方法等)
第十九条の三
(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第十九条の四
(法第九条の三第三項の国土交通省令で定める日)
第十九条の五
(法第九条の三第四項第一号の国土交通省令で定める措置)
第十九条の六
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出)
第十九条の七
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める期間)
第十九条の八
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)
第十九条の九
(法第九条の四において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
第十九条の十
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出)
第十九条の十一
(出生時育児休業申出の撤回)
第十九条の十二
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
第十九条の十三
(法第九条の五第二項の国土交通省令で定める事項等)
第十九条の十四
(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
第十九条の十五
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)
第十九条の十六
(法第九条の五第四項の同意の撤回)
第十九条の十七
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第十九条の十八
(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由)
第二十条
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)
第二十条の二
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
第二十一条
(介護休業申出の方法等)
第二十二条
(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第二十三条
第二十四条
(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日)
第二十五条
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十六条
(介護休業申出の撤回)
第二十七条
(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)
第二十八条
(法第十五条第三項第一号の国土交通省令で定める事由)
第二十八条の二
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話)
第二十八条の三
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める事由)
第二十八条の四
(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定めるもの)
第二十八条の五
(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)
第二十八条の六
(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
第二十八条の七
(子の看護等休暇の申出の方法等)
第二十八条の八
(法第十六条の五第一項の国土交通省令で定める世話)
第二十八条の九
(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める者)
第二十八条の十
(法第十六条の五第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
第二十九条
(介護休暇の申出の方法等)
第二十九条の二
(法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の三
(法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の四
(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第二十九条の五
(法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の六
(法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の七
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の八
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の国土交通省令で定める者)
第二十九条の九
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第二十九条の十
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の十一
(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の十二
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事実)
第二十九条の十三
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第二十九条の十四
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める事項)
第二十九条の十五
(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める措置)
第二十九条の十六
(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件に係る船員の意向を確認する方法)
第二十九条の十七
(法第二十一条第二項の国土交通省令で定める就業に関する条件)
第二十九条の十八
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第二十九条の十九
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める制度又は措置)
第二十九条の二十
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める事項)
第二十九条の二十一
(法第二十一条第四項の国土交通省令で定める措置)
第二十九条の二十二
(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項)
第二十九条の二十三
(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める期間)
第二十九条の二十四
(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第三十条
(法第二十一条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
第三十一条
(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)
第三十一条の二
(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の三
(法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の四
(法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の五
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)
第三十一条の六
(法第二十二条の二の国土交通省令で定めるもの)
第三十一条の七
(法第二十三条第一項本文の国土交通省令で定める者)
第三十二条
(法第二十三条第一項の措置)
第三十二条の二
(法第二十三条第二項の措置)
第三十二条の三
(法第二十三条第三項の措置)
第三十二条の四
(法第二十三条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)
第三十二条の五
(法第二十三条の三第一項の措置)
第三十二条の六
(法第二十三条の三第一項第五号の国土交通省令で定めるもの)
第三十二条の七
(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める者)
第三十二条の八
(法第二十三条の三第二項の国土交通省令で定める一日未満の単位等)
第三十二条の九
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)
第三十二条の十
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める期間)
第三十二条の十一
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める事項)
第三十二条の十二
(法第二十三条の三第五項の国土交通省令で定める措置)
第三十二条の十三
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める制度又は措置)
第三十三条
(職業家庭両立推進者の選任)
第三十四条
(準用)
第三十五条
(権限の委任)