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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の八 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

第十九条の八

第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

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