(法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定) 第十九条の八 第十三条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の八を開く ↗