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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七条 (法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者)

第七条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める者は、育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者とする。

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