(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十五条
法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
- 一終了予定日変更申出の年月日
- 二終了予定日変更申出をする船員の氏名
- 三変更後の育児休業終了予定日
2第五条第二項から第六項まで(第四項第三号を除く。)の規定は、終了予定日変更申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する日)」とあるのは「(法第六条第三項又は法第七条第二項の規定により指定をした場合にあっては当該指定した日、同条第一項の規定により変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日)」と、「育児休業終了予定日」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日」と読み替えるものとする。