(育児休業申出の撤回) 第十六条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ることによって行わなければならない。2第五条第二項から第六項まで(第四項第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗