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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十一 (出生時育児休業申出の撤回)
平成三年運輸省令第三十六号
府省令
(出生時育児休業申出の撤回)
第十九条の十一
第十六条
の規定は、法第九条の四において準用する法
第八条第一項
の出生時育児休業申出の撤回について準用する。
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