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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十二 (法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由)

第十九条の十二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の四において準用する法第八条第四項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業申出に係る子の死亡
  2. 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
  3. 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
  4. 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
  5. 出生時育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

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