(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由) 第十九条の十八 第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の十八を開く ↗