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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十七 (法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第十九条の十七

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
  2. 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
  3. 婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
  4. 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

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