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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十六 (法第九条の五第四項の同意の撤回)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の五第四項の同意の撤回)

第十九条の十六

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

2第五条第二項から第六項まで(第四項第二号を除く。)の規定は、前項の撤回について準用する。

3事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした船員に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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