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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第十九条の十五 (法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲)

第十九条の十五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。

  1. 就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。
  2. 就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。
  3. 出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

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