条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)

第二十条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2船員の養育する子について、当該船員の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の十八(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第二十条の二(法第十条の国土交通省令で定めるもの) →