(法第十条の国土交通省令で定めるもの)
第二十条の二
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
- 二法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
- 三法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
- 四法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。
- 五法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。