条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十条の二 (法第十条の国土交通省令で定めるもの)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

第二十条の二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。
  2. 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。
  3. 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。
  4. 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。
  5. 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十条の二(法第十条の国土交通省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例に関する読替え) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第二十一条(介護休業申出の方法等) →